東京晴和法律事務所 Tokyo Seiwa Law Office

弁護士費用について

当事務所にて事件を受任する際の弁護士費用は原則として次のとおりですが、事案の性質・内容等を勘案して決する場合もありますので、各弁護士にご相談下さい。

概要

弁護士が、文書作成・示談交渉・調停(審判)・訴訟事件等を受任したときには、着手金・報酬金、実費、日当などをお支払いいただくことになっております。委任状をいただくとともに、依頼者と弁護士との間で、受任範囲、費用等について規定した「委任契約書」を作成いたします。

着手金

着手金は、事件を委任するに当たり、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。着手金は、原則として事件着手までにお支払いいただき、事件等に着手した後は、理由及び事件解決の結果の如何を問わず返還されません。

着手金は、審級ごと、つまり1審、2審及び上告審毎にお支払いいただきます。

民事事件については、問題となっている金額(経済的利益)を基準に、下の着手金・報酬金計算表のとおり計算されます。長期分割の場合や、保全・執行の手続きの着手金については、ご相談下さい。

また、着手金には最低限度額が定められています。交渉事件については(10万円+消費税)、訴訟事件については(30万円+消費税)を着手金最低額とさせていただいております。ただ、顧問契約を締結いただいた法人・個人の場合には、減額いたします。

刑事事件の着手金については、簡易な事件については(30万円+消費税)から(50万円+消費税)とし、それ以外の事件については事件の難易度により算定いたします。

報酬

報酬は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。

なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払いいただくこととなります。

日当

日当は、事務所所在地を基準に、往復3時間を超える場合には3万円、6時間を超える場合には6万円を、旅費(実費)とは別に請求いたします。

実費

裁判手続きに必要な印紙代、切手代、旅費等については、予納いただくか、弁護士が出捐した後すみやかにお支払いいただきます。

着手金・報酬計算表

経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下  8%+消費税  16%+消費税
300万円を超え
3,000万円以下の場合
(5%+消費税)+(90,000円+消費税) (10%+消費税)+(180,000円+消費税)
3,000万円を超え
3億円以下の場合
(3%+消費税)+(690,000円+消費税) (6%+消費税)+(1,380,000円+消費税)
3億円を超える場合 (2%+消費税)+(3,690,000円+消費税) (4%+消費税)+(7,380,000円+消費税)