弁護士が、文書作成・示談交渉・調停(審判)・訴訟事件等を受任したときには、着手金・報酬金、実費、日当などをお支払いいただくことになっております。委任状をいただくとともに、依頼者と弁護士との間で、受任範囲、費用等について規定した「委任契約書」を作成いたします。
着手金 |
着手金は、事件を委任するに当たり、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。着手金は、原則として事件着手までにお支払いいただき、事件等に着手した後は、理由及び事件解決の結果の如何を問わず返還されません。 着手金は、審級ごと、つまり1審、2審及び上告審毎にお支払いいただきます。 民事事件については、問題となっている金額(経済的利益)を基準に、下の着手金・報酬金計算表のとおり計算されます。長期分割の場合や、保全・執行の手続きの着手金については、ご相談下さい。 また、着手金には最低限度額が定められています。交渉事件については(10万円+消費税)、訴訟事件については(30万円+消費税)を着手金最低額とさせていただいております。ただ、顧問契約を締結いただいた法人・個人の場合には、減額いたします。 刑事事件の着手金については、簡易な事件については(30万円+消費税)から(50万円+消費税)とし、それ以外の事件については事件の難易度により算定いたします。 |
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報酬 |
報酬は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払いいただくこととなります。 |
日当 |
日当は、事務所所在地を基準に、往復3時間を超える場合には3万円、6時間を超える場合には6万円を、旅費(実費)とは別に請求いたします。 |
実費 |
裁判手続きに必要な印紙代、切手代、旅費等については、予納いただくか、弁護士が出捐した後すみやかにお支払いいただきます。 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
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300万円以下 | 8%+消費税 | 16%+消費税 |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
(5%+消費税)+(90,000円+消費税) | (10%+消費税)+(180,000円+消費税) |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
(3%+消費税)+(690,000円+消費税) | (6%+消費税)+(1,380,000円+消費税) |
3億円を超える場合 | (2%+消費税)+(3,690,000円+消費税) | (4%+消費税)+(7,380,000円+消費税) |